外貨MMF・外国債券の税制が大きく変わります。
10月に入り、今年も残り3カ月を切りました。2016年1月から「金融所得課税の一体化」により金融商品の課税がほぼ一律で20%課税になるのが大きなポイントです。
今年中に売却すれば非課税のものも、来年になってしまうと課税されるので注意が必要です。
今まで非課税だった外貨MMFの為替差益や、外国利付債券の売却益も来年からは20%課税されます。売却益が100万円あった場合、今年であれば100万円手元に残りますが、来年であれば80万円になってしまいます。(※手数料、復興特別所得税は考慮していません。)
利益になっているものは今年中に売却して利益を得るか考える必要があります。
逆に、値下がりしているものは、今年までは他の所得と通算できませんでしたが、来年からは株式は投資信託などの利益と通算することが可能になります。
また、年内に満期償還がくる外国利付債券を持っている場合、償還まで待つかも判断が必要です。
償還前に売却すれば非課税になりますが、償還を迎えると雑所得として給与などほかの所得と合算されて総合課税(所得税と住民税合わせて最高55%)されます。来年になれば、売却益も償還差益も一律20%課税です。
満期を迎える前に売却することも選択肢になります。
そして、ゼロクーポン外債をお持ちの方は現行では売却益に対しては譲渡所得として総合課税になりますが、特別控除が50万円あります。売却益が年間合計50万円いかない場合は課税されないため償還前に売却を考える必要があります。50万円超える場合でも5年超所有してた場合は50万円控除後の利益をさらに半分にできます。所有期間が5年以下の場合、給与などの所得が高いため、税率が20%より高くなる方は来年以降売却した方が一般的には得をします。
外貨MMFや外国債券などお持ちの方は、あと三カ月の間で今所有している金融商品を売却するか、来年に持ち越すか相場も見ながら判断が迫られます。
見た目の利益だけでなく、こうした税制も考慮し手取りの利益を考えることが重要です。
