top of page

生命保険料控除は、「支払者」と「受取人」がポイントです。


今月から来月にかけて、生命保険に加入している方は生命保険会社から契約内容のご確認と生命保険料控除証明書が送られて来ると思います。

この時期にお問い合わせも多い、生命保険料控除についてお話ししたいと思います。

生命保険料控除は払い込んだ保険料を申告すると、払い込んだ一定の金額がその所得から差し引かれ所得税や住民税の負担が軽減されます。(会社員の方は勤務先に「給与所得者の保険料控除等申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して提出すれば、年末調整で控除を受けられます。)

2012年(平成24年)1月1日に新制度になっていますので、2012年(平成24年)1月以降にご加入のものと、2011年(平成23年)12月31日までにご加入したものでは控除額が違うので注意が必要です。


旧制度(上限10万円)

・ 一般生命保険料控除 5万円

・ 個人年金保険料控除 5万円

新制度(上限12万円)

・ 一般生命保険料控除 4万円

・ 介護医療保険料控除 4万円

・ 個人年金保険料控除 4万円

旧制度のものと新制度のものに両方ご加入の方は有利な方をえらぶことができます。

たまに、この金額が戻って来ると勘違いされている方がいますが、あくまでも所得から控除される金額になりますので、実際還付される税金額は所得の金額よって異なります。

例えば・・・

35歳男性 会社員 年収500万円(妻[専業主婦]、子2人[未就学児])

2012年以降に生命保険に加入して

月々30,000円(死亡保障17,000円、医療保障3,000円、学資保険10,000円)

支払っている場合。


▶ 給与所得控除額は

年収500万円×20%+54万円=154万円

▶ 給与所得額は

年収500万円-154万円=346万円

▶ 課税所得は

346万円-38万円(基礎控除)-71万円(社会保険料[概算])-配偶者控除38万円-6.8万円(生命保険料控除)=192.2万円

所得税率は5%になります。また、住民税率は一律10%になります。

▶ 生命保険料控除還付額

所得税 6.8万円×5%=3,400円

住民税 6万円×10%=6,000円

還付金額は概算で9,400円になります。

お客様(夫)からのご質問で、妻が契約者の生命保険も自分が払っているが一緒に控除できるかというお問い合わせを受けることがあります。

「生命保険料控除の対象となる契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等受取のすべてをその保険料払込をする者またはその配偶者その他の親族とするもの」をいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。

このご質問のケースの場合、支払った夫の生命保険控除の対象になります。

ポイントは誰が支払ったかということと、受取人になります。

例えば、妻が受取人の生命保険を夫が支払っていて、5月に離婚をし、受取人の変更を10月に子した場合は、1月から5月並びに10から12月の支払いは生命保険料控除の対象になりますが、6月から9月までの受取人は離婚した妻にになるので、この期間は生命保険料控除の対象にはなりません。

また、共働きで妻の保険料を夫が支払っている場合は妻の方で控除できないため注意が必要です。

妻の方で控除する場合は支払者を妻に変更する必要があります。

生命保険料控除証明書は再発行も可能ですので、万が一破棄してしまったり、なくしてしまった場合は生命保険会社に再発行してもらいましょう。

旧制度と新制度どちらもご加入の方は、どちらが有利になるか考え申請してください。また、共働き世帯の方は誰が支払えば控除が上手く活用できるか考えて支払うようにすると良いでしょう。

わからない方は、専門家に相談することをお勧めします。


#生命保険料控除 #税制 #所得税 #再発行 #妻 #受取人 #契約者

閲覧数:4回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page