
投資信託ってどんなものがあるの? ①制度上の分類

投資信託に投資しようと思っていても、今では上場している企業よりも多く、2015年10月末時点で9,710本(公募投信5,819本、私募投信3,891本)と10,000本に迫る勢いで増えています。
こんなに多くてはどの投資信託にすればいいのか迷ってしまいますよね。
投資を始める前に、投資信託にはどんな種類があるのかみてみましょう。
▶ 制度上の分類
公募投資信託と私募投資信託
投資信託は募集の方法によって『公募投資信託』と『私募投資信託』に分類されます。
広く一般に投資家を募集する投資信託のことを公募投資信託と呼びます。皆さんが投資をはじめる際、証券会社、銀行、保険会社などの店頭やホームページで不特定多数の投資家に対して販売されているファンドが公募投資信託です。テレビ・新聞・雑誌において宣伝されている投資信託も公募投資信託です。 公募投資信託は、デリバティブの組み入れや為替の予約取引等について規制がかけられています。
一方、私募投資信託は、適格機関専門家と呼ばれる専門的知識を持つ投資家(適格機関投資家私募)もしくは、50人未満の少人数を対象とした(一般投資家私募)投資信託のことです。ほとんどの私募投資信託は専門的知識を持つ投資家を対象としているため、公募ファンドと異なり運用における制限がほとんどありません。このためデリバティブ取引などが積極的に活用されているものが多いようです。また、私募ファンドは、ホームページやマスコミを利用した宣伝活動も行われません。
契約型と会社型
投資信託には『契約型』と『会社型』の二つ形態があります。
契約型は、運用会社と信託銀行が信託契約を結ぶことにより組成される投資信託で、会社型は、投資を目的とする法人を設立することによって組成される投資信託(投資法人)です。
日本においては、契約型が主流で、会社型はJ-REIT(不動産投資法人)などを中心に用いられています。
単位型と追加型、オープンエンド型とクローズエンド型
投資信託は購入できる時期と払い出しに応じるかどうかを投資信託ごとに決められています。
投資信託が立ち上がる期間(当初募集期間)にのみ購入できる投資信託を『単位型』と呼び、原則的に、投資信託が運用されている期間中いつでも購入できる投資信託のことを『追加型』と呼びます。そして、 原則的に、運用期間中払い戻しに応じる投資信託のことを『オープンエンド型』と呼び、運用期間中、払い戻しに応じない投資信託を『クローズエンド型』と呼びます。
日本の投資信託の多くは、追加型・オープンエンド型ですが、クローズエンド型は会社型の投資信託に多くみられます。
公社債投資信託と株式投資信託
約款に株式に投資できる旨が記載されているかどうかで『公社債投資信託』と『株式投資信託』に分類されます。
約款に株式には投資しない旨が記載されている投資信託を公社債投資信託、約款に株式に投資できる旨が記載されている投資信託が株式投資信託になります。
一般的に「投資信託」と呼んでいるものは「株式投資信託」のことを指すことになります。株式投資信託といっても「株式を含むことができる」というだけで実際には株式に投資をしていなくても、制度上は株式投資信託になります。株式投資信託であっても、株式に一切投資していない投資信託はたくさんあります。
公社債投資信託
公社債投資信託に分類されているファンドは投資できる対象が、債券など比較的安全性の高いものであることが多いです。原則として元本割れを引き起こさない運用を行います。
代表的な商品に「MRF」「MMF」「外貨MMF(外貨建てMMF)」などがあります。基本的には安全性を重視したい方向けの投資信託となっています。
株式投資信託
投資信託の中で1単位以上でも株式が組み込まれているまたは、組み込むことができる投資信託のことを指します。日本で流通している多くの種類の投資信託は株式投資信託に分類されています。
・ 国内株型投資信託
・ 外国株型投資信託
・ 債券型投資信託
・ バランス型投資信託
・ 派生商品ファンド(デリバティブファンド)
・ ファンドオブファンド
投資信託ってどんなものがあるの?②運用対象での分類と投資運用方針での分類 👉
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