『特定口座』って何?メリット・デメリットは?
株式や投資信託などの取引を行うためには、証券会社に口座を開設する必要があり、口座開設の際には口座の選択もしなければなりません。2014年1月からスタートしたNISA口座を開設する上でも必要になる、特定口座(源泉徴収あり)・特定口座(源泉徴収なし)・一般口座についてみていきましょう。

【 特定口座 】
特定口座は、証券会社が年間の取引内容の記録や損益の計算をしてくれ、「年間取引報告書」を無料で作成してもらうことができます。また、特定口座(源泉徴収あり)を選択すると確定申告も不要になります。
ここで、特定口座の源泉徴収「あり」・「なし」についてそれぞれのメリット・デメリットについてみてみましょう。
▶ 特定口座(源泉徴収あり)
< メリット >
・ 証券会社が「年間取引報告書」を作成してくれる。
・ 確定申告が不要になり納税の手間が省ける。(※確定申告ができなくなるわけではない。)
・ 売却時に税金が引かれ、また上場株式等の売却損と配当所得が特定口座内で損益通算される。
<デメリット>
・ 年収2,000円以下の人は、年間の利益が20万円以下なら申告は不要で税金を払う必要はないが課税されてしまう。
▶ 特定口座(源泉徴収なし)
< メリット >
・ 証券会社が「年間取引報告書」を作成してくれる。
・ 年収2,000円以下の人は、年間の利益が20万円以下なら申告は不要で税金を払う必要はない。
・ 源泉徴収ありに比べ、税金が引かれない分、投資効率が良くなる。
<デメリット>
・ 年収2,000円以下の人は、年間の利益が20万円超なら申告は年間取引報告書を元に確定申告をしなければならない。
このように、年間利益が20円以下だった場合は源泉徴収なしを選んでいた方がいいかもしれませんが、そもそも利益を出すために取引をするのであれば、年間20万円以上の利益は欲しいのではないでしょうか。年間利益を必ず20万円以下にする人や、専業デイトレーダーの人であれば、特定口座の源泉徴収なしをおススメしますが、それ以外の人であれば、源泉徴収ありでも、確定申告はできますので、個人的には特定口座の源泉徴収ありをおススメします。
ただ確定申告をしてしまうと、不利になるケースもありますので、次に確定申告をした方が良い場合と、そうでない場合をみてみましょう。
<確定申告をした方が良い場合>
・ 他の証券会社で損益通算ができる譲渡損がある場合。
・ 譲渡損失の繰越控除の特例を受ける場合。⇒損益通算してもなお控除しきれない損失金額は翌年以後3年間に渡り、確定申告により繰り越し控除できる。ただし、繰越3年間確定申告が必要。
<確定申告をしてしまうと不利になる場合>
・ 配偶者控除の要件を超える所得になってしまう場合。⇒配偶者控除が受けられなくなる。
・ 国民健康保険や介護保険料・住民税の計算根拠になる所得を増やしてしまう場合。⇒次年度の保険料や住民税が増額されてしまう。
・ 後期高齢者医療制度対象の人が現役並み所得になってしまう場合。⇒医療費負担が3割負担に。
このように、申告してしまったことで所得が増え、控除がなくなってしまったり、社会保険料や住民税が上がってしまうということがあります。実際、私が証券時代のお客様で、確定申告はしないで下さいといったのにも関わらず、確定申告をしてしまい、社会保険料や住民税が増えてしまいさらには医療費負担まで、3割になってしまった方がいました。専業主婦の方や扶養家族の方、年金生活者の方は特に、源泉徴収ありを選択することをおススメ致します。
最後に一般口座ですが、特にメリットはありません、特定口座の源泉徴収なし同様、20万円以下で申告不要ですが、申告をする場合は自分自身で年間取引報告書を作成して提出しなければなりませので、一般口座はおススメしません。
基本的には特定口座源泉徴収ありをおススメしますが、特定口座の源泉徴収ありかなしかは、毎年1月1日以降で最初の取引を行うまでに証券会社に届け出れば変更することが可能です。状況に応じて選択していくのも良いでしょう、その際は専門家の意見も聞くことをおススメします。