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指定代理請求特約とは



指定代理請求特約

指定代理請求特約とは、 被保険者が受取人である保険金・給付金などについて、被保険者本人が保険金や給付金を請求できない「特別な事情」がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人が被保険者の代わりに、保険金等を請求できる特約です。代理人を指定する際に、契約者は被保険者の同意を得る必要があります。

特別な事情とは・・・

(1)傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき

(2)治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき

(3)その他(1)または(2)に準じた状態であるとき

※各会社によって異なりますので確認が必要です。

例えば

・ 事故や病気等で寝たきり状態となり、ご本人が意思表示できない場合 ⇒ 医療保険の入院給付金等を請求。

・「がん」等の病名や余命6か月以内であることが医師からご本人に告知されず、ご家族のみが知っている場合 ⇒ リビングニーズ特約保険金を請求 。

指定代理請求人に指定できる人は・・・

・ 被保険者の戸籍上の配偶者

・ 被保険者の直系血族

・ 被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

(請求時点にも、代理人は上記の範囲内であることが必要です)

・ その他、保険会社が認める人

※各会社によって異なりますので確認が必要です。

この特約は無料で付加できます。

重要なのは、指定代理請求人となる人が、自分が指定代理請求人だと認識しているということです。指定代理請求特約を付加した際には、指定した人に指定代理請求人に指定した旨と、どういった場合に請求できるのかをあらかじめ伝えておきましょう。また、生命保険会社は指定代理請求人からの請求に基づいて保険金等を支払ったことを被保険者に連絡することはありません。したがって、被保険者が知らない状況で、保険金等が支払われたことにより、保障内容(保険金額、保険料)が変わったり契約が消滅したりすることがあります。後に、トラブルにならない為にも、どういった状況の場合に請求するのか事前に話し合っておくことも大切です。

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#指定代理請求特約 #代理 #特別な事情

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