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リビングニーズ特約とは



今ではほとんどの生命保険に当たり前に付加されるようになったリビングニーズ特約。あまり説明も受けず、自分の生命保険にこの特約が付加されていることに気づかない方もいるのではないでしょうか。このリビングニーズ特約とはどのようなものかみていきましょう。

リビングニーズ特約

被保険者が医師から余命6ヶ月以内であることを宣告された場合に、死亡・高度障害時に受け取れる死亡保険金の一部を生前に特約保険金として受け取るというものです。ほとんどの保険会社で取り扱っており、無料で付加することができます。最高で3,000万円まで生前に引き出すことができ、死亡保険金内で金額を指定して請求することができます。

リビングニーズ特約は、本来、死亡後に支払われる保険金を生前に受け取ることで、経済的な問題を解決して十分な治療を受けられること、人生の最後に悔いのない時間を過ごすことを目的として考えられました。

受け取れる保険金額は ・・・

ほとんどの保険会社で、リビングニーズ特約で受け取ることができる金額は最高3000万円までとなっています。加入している生命保険の死亡・高度障害保険金額が3000万円に満たない場合は、加入保険金額の限度内の金額になり、金額を指定して請求することができます。

リビングニーズ特約を受け取り後は・・・

この特約を使った場合、リビングニーズ特約で受け取った保険金額分の契約は消滅します。また、受け取り後、残った保険金額分の保険料は、死亡時まで保険料を支払う必要があります。(保険料払込免除特約に該当した場合、支払いは免除になります。)

リビングニーズ特約のメリット ・・・

最大のメリットは、生前に保険金を受け取ることでさまざまな用途に使用することができるという点です。受け取った保険金の使い道は自由ですので、例えば高額な治療を受けたりホスピスなどの緩和ケアが受けられる施設への入居や、生前にお世話になった方々へのお返しや葬式の準備、最期の家族との思い出作りなど、生きている間にさまざまなことにお金を使えます。

また、保険金にかかる税金が非課税扱いとなります。

リビングニーズ特約の問題点 ・・・

問題点は、生前に受け取った特約保険金を使い切らずに遺すと相続税の対象となる点です。また遺した保険金に関しては通常の保険金相続の非課税枠が適用されないので注意が必要です。通常、死亡した後に保険金を受け取る場合は相続税がかかります。しかし、保険金は非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。

例えば保険金が3,000万円で、法定相続人が2人(妻・子)いた場合、

500万円×2人=1,000万円 が非課税ですので2,000万円がみなし相続財産として相続税の課税対象額として参入されます。

リビング・ニーズ特約で受け取った保険金に関してはこの非課税が適用されないので、特約保険金3,000万円を全く使用せずに遺した場合は、3,000万円すべてが相続税の課税対象額として参入されることになります。相続税の課税対象額が増えてしまうことになることもあるので、使い方はしっかりと計画を立てておきましょう。

また、インフォームドコンセント(医師による告知)が進み、告知が比較的当たり前になってはきていますが、まだまだ賛否両論があり、医師や家族の判断で、本人へ余命を宣告しないケースもあります。このような場合は家族が指定代理人として保険会社に特約保険金を請求することもできます。しかし、保険会社からの通知や連絡などで本人が余命について知ってしまう可能性もあり、本来、本人のことを考えて利用したにも関わらず、かえってよくない方向に進んでしまうこともあるともあります。そのため、もし余命6ヶ月と診断された場合に告知はどのようにするのか、事前にしっかりと家族と話し合っておくことが大切です。

この特約を付けていても、使うか使わないかは本人と家族次第です。リビングニーズ特約を使うことで、本来自分の死後に支払われる保険金を生前に自分の意志で使うことができます。しかし、どのように使うかによって、その人の人生、家族にとても大きな影響があります。リビングニーズ特約が良い形で活用できるように、どのような選択をするのかしっかり考えておきましょう。

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#リビングニーズ #特約 #余命

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