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『ジュニアNISA』がスタート!制度のしくみは?



2016年になり、金融所得税の一本化により金融商品の税制も大きく変わっております。今年から公社債等は株式等と損益通算ができるようになり特定口座の対象商品も拡大されています。税率は20.315%(復興特別所得税含む)になり、外貨MMFや公社債の売却益等も課税されます。また、NISAの非課税枠も100万円から120万円に拡大されました。さらに未成年者向けの『ジュニアNISA』が新設されました。このジュニアNISAとはどのようなものかみていきましょう。

NISAとジュニアNISA

NISAとは、2014年1月にスタートした少額投資非課税制度のことで、証券会社や銀行などの金融機関でNISA用の専用口座を開設し、その口座で上場株式や株式投資信託を購入すると、本来であれば20%(復興特別所得税を含めると20.3150%)課税される配当金や売買益等が非課税となる制度です。

年間120万円(2014-15年は100万円)を上限に、最長5年間(最大600万円)が非課税になります。

制度継続期間は2014年から2023年の10年間になっています。

このNISAの口座を開設できるのは、20歳以上の居住者に限定されていますが、未成年者の口座開設を可能にしたものが今回開設されたジュニアNISAです。

ジュニアNISAは、未成年者(0歳から19歳)に代わって親や祖父母などがお金を出して、運用管理者として運用を行ないます。

年間の投資上限額は80万円で、投資した年から最長5年間(最大400万円)は非課税です。

ジュニアNISAは、未成年者が18歳になるまでは払い出しに制限がかけられます。払い出す場合には過去の利益に対して課税される仕組みです。また、子や孫が20歳になると、一般のNISAへ自動で引継がれることになります。つまり、祖父母や親が孫や子供の教育資金等を運用できる制度ということです。

ジュニアNISAの非課税対象は一般のNISAと同じ上場株式、公募株式投信等 で、投資可能期間と非課税期間についても一般のNISAと同じ2023年まで、投資した年から最長5年間となっています。ただ、2016年に生まれた子供の場合、2023年では7歳ですので、18歳にならずに制度が終了してしまうことになり、今後の制度の延長や恒久化が課題となります。

金融庁では、ジュニアNISAの制度の趣旨について、若年層への投資のすそ野を拡大し、「家計の安定的な資産形成の支援」及び「経済成長に必要な成長資金の供給拡大」の両立を図ること、としています。これにより、投資家の若年層への拡大や高齢者が保有する金融資産のシフト、長期投資の促進といった効果が見込めるということです。



NISAは長期投資向きの制度設計になっています。毎月10万円を投資していって資産を形成していくような積立型の投資に向いています。手数料が安い積立投資信を選ぶのもいいと思いますが、ETFや直接株式に投資していくものいいでしょう。

家族4人(子供2人)のケースでは年間400万円まで(最大2,000万円まで)非課税枠が使えますので有効活用していきましょう。

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